新潟大学大学院実務法学研究科准教授
馬場 健
はじめに-本調査の目的-
本調査は、1998 年 Regional Development Agency Act(以下 1998 年法)に基づき、1999年地域再生を担うためにイングランドの 9 か所に設置された準政府機関である地域開発公社(Regional Development Agency、以下 RDA)およびこの機関の監督機能などを有する当該地域の自治体等により構成される連合体である地域協議会(Regional Assembly、以下 RA)それぞれの機能と関係を明らかにすることを目的とする。ただし、ロンドンについては Mayor および Greater London Authority の議員が直接公選により選出され、London Development Agency がこの元に置かれるという構造的な相違が存在するため、本報告では取り扱わない。したがって、本報告の対象は、ロンドンを除く 8 か所の地域(region)である。
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ロンドンは如何に治められてきたか