「特徴を活かした実際的な助言があれば、これらの道具の利用を企画している組織にとって非常に有益であると考えている。」このようにSKLの情報部長、モニカ・ビョルクルンド・アクネスは述べている。このようなSKL連合内における要請に応じるため、SKL連合の法務部弁護士スタファン・ウィーケル及びペニッラ・クルースベリーは法的適合性審査を実施した。
「特徴を活かした実際的な助言があれば、これらの道具の利用を企画している組織にとって非常に有益であると考えている。」このようにSKLの情報部長、モニカ・ビョルクルンド・アクネスは述べている。このようなSKL連合内における要請に応じるため、SKL連合の法務部弁護士スタファン・ウィーケル及びペニッラ・クルースベリーは法的適合性審査を実施した。
<法的適法性審査の結果概要>
-「重要なことは地方自治体や州議会がソーシャルメディアをどのように利用するかを明確にし、更に誰がどのようにそれらメディア・チャンネルの利用作業を進めるかを決定することだ。このような決定があれば、例えばある職員がソーシャルメディアを職務の一部として利用しているか、或いは個人的に利用しているかの判断を容易にすることができる。」とスタファン・ウィーケルは述べている。
-「最も一般的な疑問の一つはFacebookや同種のサイトに記載した事項をすべて保存しておくべきかだが、そうではない。自治体、州議会及び各地方自治体組合は、投稿記事を取捨選択できるようあらかじめ決定できる。つまり、投稿記事が過去のものになった段階で消去することも許容できる。」とペニッラ・クルースベリーは述べている。
また、ソーシャルメディア利用のスタートを容易にするため、SKLは、市民と自治体の情報連絡手段としてソーシャルメディア利用を計画する際に考慮するべき事項についてのチェックリスト案を取りまとめた。
<ソーシャルメディア・チェックリスト案>
(このチェックリストは地方自治体(自治体、州議会又は地方自治体連合)向け)
1. 職員が就業中にソーシャルメディアを利用することは所属長による命令でなければならない。この命令により職員が業務としてソーシャルメディアを利用していることが明白になる。
2.当該自治体は、自治体の必要のためにソーシャルメディアへの投稿を許可する職員を指名しなければならない。
3.自治体は活動の対象となるFacebook、Twitterなど自治体が関与する外部のウェブサイトを自分のウェブサイトに掲載しなければならない。
4.当該自治体の議員が自治体のウェブサイトから自身の私的ブログ又は自己の所属する政党のサイトへのリンクを希望する場合、これを許可することができる。この可否決定は当該自治体のウェブサイト管理責任者に委任される。しかし、例えばブログなどで表明される見解や所感などは、自治体の所見ではなく政治家個人の責に帰する旨を明白にしなければならない。
5.自治体は自らが参画しているソーシャルメディア内、
例えばTwitterやFacebookへの投稿
又はその他の投稿された論評などに対する応答について、採否の決定をしなければならない。
またこれらの投稿を消去することもできる。同様に自治体自身がソーシャルメディアに掲示する
情報についてもこの基準は適用される。
6.自治体に帰属するソーシャルメディア内の情報を記録するため、6ヶ月毎或いはウェブサイトの
大きな変更に先立って、PC画面のスクリーン・ショットを保存しなければならない。
7.部外秘情報についてはソーシャルメディアに公開してはならない。
8.自治体は脅迫又は人種的差別などの違法性のある案件を削除しなければならない。
9. 私的目的のためソーシャルメディアを利用する職員は、
自治体の活動について記述することができる。
表現の自由と情報伝達の自由は本件についても適用される。
10.自治体は職員による就業中のソーシャルメディア利用規則を定めることができる。
本件については、各自治体が適用する規則を独自に定められる。
【出典】スウェーデンの地方自治体協議会(Swedish Association of Local Authorities and Regions:SALAR)のニューズレター(2010年5月4日発行分)
http://www.skl.se/web/Fritt_fram_for_social_medier.aspx