調査・研究

ドイツの地方自治情報メモ

ドイツ

連邦参議院は連邦政府の経済成長促進法を可決

2009年12月21日 

2009年12月18日に、州の代表から構成される連邦参議院は、「経済成長促進法」を可決した。
この法律は、さらに経済を活性化し、減税措置を通じて消費を促すことを目標にした景気対策である。

 2010年1月から施行となる主な政策は、家庭を支援する措置として、子供手当の20ユーロ増額である。1人目と2人目に対しては、月額が164ユーロから184ユーロとなり、3人目は170から190ユーロに、そして4人目以上は195から215ユーロとなる。
 企業に対しては税控除条件が緩和される。損失および利払いを税額から控除できるようになる。この政策は主に中小企業を対象としている。
 また、相続税も変更された。兄弟姉妹や甥姪の立場に当たる相続人が課税対象となる場合、税率は相続遺産の規模により、現在の30%~50%の税率が15%~43%までに引き下げられることとなる。
 そして、観光分野を活性化する措置として、ホテルに対する付加価値税の税率が19%から7%へ引き下げられる。この措置は、連立政権の与党であるキリスト教民主同盟(CDU)のバイエルン州のみに活動する連携政党であるキリスト教社会同盟(CSU)が強く推進した政策である。

 この様々な減税措置は、連邦政府だけでなく、州および地方自治体の税収にも響くため、反対意見も強かった。連邦参議院で可決させるため、メルケル首相は、州に対する特別財源措置の約束が必要となったが、その詳細は明らかになっていない。また、いくつかの地方自治体では、税収のギャップを少しでも埋めるために、すでに独自の新しい課税を考えている。例えばケルン市では「宿泊税」を検討しているという報道がある。

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