2013 年 8 月から、ドイツの親に 1 歳以上 3 歳未満の児童の保育に対する法的請求権が認められる。3 歳から就学までの児童についての請求権は 1999 年から存在するが、2007年に 3 歳未満まで大きく拡大された。6 年間の準備期間を経て、実施が近づいている。
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ドイツの都市は子供保育サービスの法的義務を果たせない可能性がある(ドイツ)
2013 年 8 月から、ドイツの親に 1 歳以上 3 歳未満の児童の保育に対する法的請求権が認められる。3 歳から就学までの児童についての請求権は 1999 年から存在するが、2007年に 3 歳未満まで大きく拡大された。6 年間の準備期間を経て、実施が近づいている。
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