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CLAIRメールマガジン vol.189(2017年9月8日)=EU域内でのモバイル機器利用がより便利に!~EU域内通信事業者と契約し、EU域内で通信を行う場合、自国の契約料金が適用に~

2017年09月08日 

【記事】EU域内でのモバイル機器利用がより便利に!
~EU域内通信事業者と契約し、EU域内で通信を行う場合、自国の契約料金が適用に~
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2017年6月15日、EU加盟国28か国とEEA(欧州経済領域)のアイスランド、リヒ
テンシュタイン及びノルウェーにおいて、域内の通信(通話、SMS、データ通信)
に関する新制度「Roam like at Home」が開始されました。本制度では、域内の
通信事業者と契約し、域内の他国で通信を行った場合、自国で契約した契約料
金が適用され、ローミング料金(契約国以外の国で通信を行う際にかかる利用
料は原則としてかかりません。

一方、制度の濫用を防ぐため、通信事業者に対して、データ通信を一定量以上
行った場合のローミング料金設定を認めることや、自国を中心とした利用を行
っているかチェックできる仕組みについても定めています。
日本から旅行する場合、域内の通信事業者が発行したSIMカードを使用すれば、
同制度が適用されるとのことです。

本制度はデジタル単一市場(Degital Single Market)の構築を目指すEUが、
2007年にローミング料金の上限を設定したことを皮切りに、10年間をかけて進
めてきたもので、EUは本制度をEUの最も大きな成功の一つであるとしています。
英国のEU離脱に注目が集まりがちですが、EUの「人、サービス、資本の自由移
動に対する障壁の撤廃」への取り組みは今も続いています。

(ロンドン事務所所長補佐 渡邉)

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