欧州連合(EU)の食品生産流通過程・家畜衛生常設委員会(Standing Committee on the Food Chain and Animal Health)は9月9日、「欧州委員会実施規則 (EU) No 297/2011」を延長することを決定した。
これに伴い、日本の特定地域から輸入される食品・飼料は年末まで放射線検査の対象となる。この措置は福島第1原子力発電所の事故を受け3月24日に導入されたもので、日本を出発する前に放射性ヨウ素(I-131)とセシウム(Cs-134およびCs-137)の水準がEUの最大許容基準を超えていないことを証明する必要がある。
欧州委によれば、規制は12月31日まで12都県(福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉)で産出または発送される全ての食品・飼料に適用され、EUの食品生産流通過程の安全性に対するリスクを引き続き抑制するために毎月見直される。残る35道府県から輸入される食品・飼料についても、原産道府県を示す証明書を提出する必要があるとしている。