「Referendum(国民投票)」には、憲法改正に必要な「Constitutional Referendum」(リスボン条約の批准にかかる国民投票など)のほか、「ordinary referendum」がある。
「ordinary referendum」について;
・憲法第27条及び第47条により規定。
・大統領は、上院(Seanad)の過半数と下院(D’ail)の3分の1以上の議員の要請を受け、国家評議会(Council of State)(首相、副首相、最高裁判所長官等からなり、必要な助言等により大統領を補佐する。(憲法第31 条第1項))の意見を聞いた上で、法案に、署名する前に国民の意思を問う必要がある程度の重要性があると決定することができる。
こうした決定をした場合、大統領は、次のいずれかの条件が満たされない限り、法案への署名を拒まなければならない。
(条件1)その決定から18ヶ月以内に国民投票により当該法案が承認されること(=ordinary referendum)
(条件2)総選挙が行われ、その後18ヶ月以内に下院がその決議により当該法案を承認すること
・この場合の国民投票の手続きは憲法改正に必要な国民投票と基本的に同じである。ただし、これまで実際に行われたことはない。
【出典】アイルランド地方自治省ウェブサイト
http://www.environ.ie/en/LocalGovernment/