サイト内検索
業務内容

業務内容

活動記録

tensen

2012年07月05日


「インターカルチュラル・シティ・プログラム」視察に参加しました。

 2012年5月、ロンドン市・ルイシャム区において、欧州評議会及び欧州委員会が推進している「インターカルチュラル・シティ・プログラム」視察プログラムに参加しました。
 その概要について報告します。

【続きを読む】




2010年09月30日


バジルドン市訪問(都市再生政策、バジルドン・スポーツビレッジを視察)

2010年9月17日にロンドンの東、エセックス県内にあるバジルドン市を訪問しましたので、下記のとおり概要を報告します。

【バジルドン市概要】
・ロンドンの東、約43kmに位置している。市の人口は約17万人。
・ロンドンまで電車で35分、高速自動車道路M 25へのアクセスが便利でスタンステッド空港へは車で約45分、ロンドンシティ空港へは約50分、ガトウィック空港へは約1時間である。建設中のヨーロッパ最大規模となるロンドン・ゲートウェイ港へも約6.4kmと好アクセスである。
・フォード社の研究開発拠点があり(研究開発支出は年間10億ポンド)、農業機械メーカーのNew Holland Agriculture社、情報通信のFirst Data社、電子部品のMK Electric社、コニカミノルタ社などの企業が進出しており、7万5千人の雇用を生み出している。
・2009年にバジルドン市の幹部が中国江蘇省常州市政府を訪問し(エセックス県と江蘇省が友好都市であることがきっかけ)、今後の両市の企業との取引を視野に入れた経済交流連携を開始した。インドの自治体とも同様に経済を中心とした連携を結びたいと考えている。

【都市再生政策】
・バジルドン市はテムズ・ゲートウェイ再開発地域の一部であり、現在、市内中心部のバジルドン地区(バジルドン駅前の地域)とバジルドン・スポーツビレッジを中心とした都市再生政策を実施している。
・バジルドン地区における予算10億ポンド、20年間の再開発計画では既に実施又は建設許可を受けている700戸に加えて1900戸の住宅、宿泊施設、小売店舗やレジャー施設、オフィス等の開発が予定されている。

【バジルドン・スポーツビレッジ】
・3,800万ポンド(約51億3千万円)のプロジェクトである。東イングランド最大のスポーツ施設として、地域の人々の健康増進とスポーツの機会を提供することを目的とし、同時に2012年のロンドンオリンピックでの各選手団のトレーニング地誘致を目指している。最新の設備とオリンピック会場までの近さ(電車で30分)が最大の強みである。
・2009年10月に着工を開始し、2011年4月に完成予定。中心施設は50メートルのスイミングプール、地域の体操競技のトレーニング拠点となる体育館、100台の機器を設置するフィットネススペース、多目的ルームなどから成る施設である。
・スイミングプールは25メートルずつ仕切ったり、深さを調節したりでき、国際大会から幅広い年齢層の地域の住民の利用まで様々な目的での使用を考慮している。450人収容の観客席がある。
・体育館の多目的スペースではバレーボール、バスケットボール、卓球、レスリング、柔道、バドミントンなどのスポーツのためにも使うことができる。屋外には陸上競技場、サッカー場も整備する。
・宿泊施設はないが、周辺にホリデイ・インやプレミア・インなどのホテルがある。また、近くにMRIやCT機器を備えた病院があり、緊急時の体制も整っている。

【建設中のバジルドン・スポーツビレッジの施設】
体育館の多目的スペース
%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8.jpg
50mのスイミングプール
%E3%83%97%E3%83%BC%E3%83%AB.jpg
陸上競技場
%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A0%B4.jpg



2010年09月22日


パリッシュ(Sevenoaks Town Council)の概要

2010年9月17日に、パリッシュ(法律上の準自治体)であるSevenoaks Town Councilを訪問しました。次のとおり、調査概要を報告します。

<Sevenoaks Town Councilのなりたち>
・Sevenoaks Town Councilはロンドン南東部に隣接する、Kent County Council-Sevenoaks District Councilの下にあるパリッシュ。ロンドン中心部からは電車で30分の距離にある。
・1973年以前はSevenoaks Rural DistrictとSevenoaks Urban Districtが自治体として存在していた。この2つが1972年地方自治法によって合併してSevenoaks District Councilとなったときに、同時に同法に基づいてSevenoaks District Councilのパリッシュの一つとして設置された。
・Sevenoaks の名前の由来となった7本の樫の木はもう存在していないが、町のシンボルとして7本の樫の木を植える試みが続けられており、イギリスで最も古いとされるSevenoaks Town Council内にある「The Vine」というクリケット場には、7本の樫の木が植えられている。

<Sevenoaks Town Councilの組織>
・公選により選出された20名弱の議員と事務部局からなる。
・議員の中から1名のMayorが選出され、Sevenoaks Town Councilの代表者としての仕事を行う。また事務部局の長としてChief Executiveという職が置かれている。(County やDistrictの一般的な組織構造に似ている)
・議員の中には、Sevenoaks District Councilの議員と兼職している者も存在する。
・Town Council本体の建物は小さな平屋建てで、半分が議場、半分が事務室となっている。
・Town Council本体の建物が位置する敷地内には、英国赤十字の建物もあり、Sevenoaks Town Councilが敷地を英国赤十字に貸し付けているとのことであった。ただし貸し付けているといっても、赤十字は公的な団体であり、Town Councilのイベント等に救護班を派遣してくれたりすることから、賃料はとらず無償貸与している。
・事務部局職員は、パートタイム職員が多い。Town Councilの業務の一部に、スポーツ事務の管理運営もあることから、同スポーツジムでの様々な体操講座の講師もこれらパートタイム職員に含まれる。また、庭木の手入れを行う職員も雇用されている。

<Sevenoaks Town Councilの主な業務>
①「The Vine」の維持管理
・「The Vine」とは、Sevenoaks Town Council内にあるイギリスで最も古いとされるクリケット場である。クリケット用の広い芝生の広場と小さなクラブハウスからなる。Sevenoaks Town Councilがこれを所有し維持管理を行っている。ただし、芝生の広場部分は地域のクリケットクラブが維持管理を行っている。
・クラブハウスの一部は、Sevenoaks Town Council 現Mayorの父の寄付により建設されたものである。
・The Vineに隣接して小さな庭園があるが、この庭園もSevenoaks Town Councilの所有で、手入れもTown Councilが行っている。


②市民農園の管理運営
・Sevenoaks Town Councilが所有する土地を160区画に分けて、希望者に市民農園として貸し出している。実際には、ボランティア団体に管理運営業務を委託している。
・基本的には、1区画を年間20ポンドで貸付け、借り手は規則の範囲内で好きな作物を栽培できる。現在は約60名が区画の割り当てを待っているほど需要過多な状態である。希望によっては、1区画をさらに2分割または3分割して貸す場合もある。
・1区画あたり20ポンドの賃料は、ボランティア団体の収入となり、市民農園全体の管理運営のために充てられる。また、この収入のうち年間90ポンドがSevenoaks Town Councilの収入となる。
・管理を行っているボランティア団体の組織の一部として、市民農園の利用についての監視を行う委員会が設けられている。この委員会が利用状況についての監視を行い、十分な手入れがなされていない場合など利用が不適切な場合は委員会の決定により利用権が剥奪されることもありうる。
・国の法律等においてこうした市民農園について特段の規制はないが、同ボランティア団体が定める利用規則において、家畜飼育の禁止、栽培した作物の販売禁止等詳細な事項が定められている。
・訪問時、市民農園ではワイン用のブドウ、花卉、様々な野菜が栽培され、区画によっては小さな温室を設置しているところも見られた。
・Sevenoaks Town Council内には、他の地区にも市民農園があり、Sevenoaks Town Councilが直接管理を行っている。同ボランティア団体は、この市民農園についても管理を受託したいとしてSevenoaks Town Councilに委託を要請している。

③Stag Community Arts Centreの管理運営
・以前、Sevenoaks District Councilが管理運営を行っていたStag Community Arts Centreの管理運営を2009年1月からSevenoaks Town Councilが引き継いでいる。Stag Community Arts Centre はDistrict Council管理下で二度、倒産した経緯があるがSevenoaks Town Councilの住民が事業の廃止に反対しStag Community Arts Centreの存続を強く希望したことから、Sevenoaks Town Councilが事業を引き継ぐこととなった。
・Stag Community Arts Centreには、映画館と多目的ホール、メインホールがある。映画館では、子ども連れの家族が楽しめるような映画が民間の映画館と同じようなかたちで上映されている。多目的ホールには、小さな舞台や大きな丸テーブルを約10テーブルほど設置できる。バーカウンターやキッチンも備えられていることから、食事を伴う会議等、様々な用途に活用できる。メインホールは、日本の市民ホールのようなかたちで、大きなステージと壇上になった観客席からなる。
・Sevenoaks District Council管理下では、組織が大きいために意思決定が遅い、Centreの赤字体質を倒産になるまで放置していた等の問題点があったことから、Sevenoaks Town Councilは、Centreの収支を常時注視し、赤字が続く状態に陥った場合にはすぐに改善策を講じるようにしている。また200人規模のボランティアを活用し、Centreの運営にかかる経費を節減する努力をしている。District Councilよりも組織が小さいことで、Town Councilには地域のニーズに応えるための意思決定が迅速に行える強みがあると考えられている。
・Centreのカフェテリアでは、地元の芸術家が書いた絵が壁一面に飾られ、販売されていた。売上げの一部はSevenoaks Town Councilの収入になるとのことであった。

④都市計画の許認可及びTown Council所有の土地の管理
・Sevenoaks Town Council議会の重要な役割の一つとして、都市計画申請の許認可がある。新たな建築物を建設する場合はもちろんのこと、家の屋根の形を変えたい場合や、大きな木を切りたい場合にもTown Councilの許認可が必要となる。このような修理等を行いたい住民はTown Councilに申請を行い、Town Councilは定期的に開く議会において申請を受理するかどうかを決定する。また、議会の5日前には、次回の議会における議題として申請内容が掲示板等を通じて公表される。
・その他のTown Councilが所有する土地についても、Town Councilの景観を美しく維持することに主眼を置いた管理がなされている。例えば、ある程度の広さのある道路沿いの土地も、売却せずに芝生の広場として残すことで、緑の多い美しい町としてTown Councilを維持している。

<歳入及び歳出>
・主な歳入はカウンシル・タックスによるもので、Sevenoaks Town Councilとして必要な額のカウンシル・タックスをSevenoaks District Councilが徴収するカウンシル・タックスに上乗せするかたちで徴税する。District Councilとの関係はこの徴税関係においてのみで、その他の場面においてDistrict Councilから指導、監督が行われることはない。これは、Town CouncilがDistrict Councilとは全く異なる事務を行っているためである。
・使用料も重要な財源であり、特にStag Community Arts Centreは、District Council及びTown Councilからの少額の補助金を除けば、ほぼ使用料を財源として運営されている。
・Stag Community Arts Centreの運営のために、Sevenoaks Town Councilの歳出総額に占める税収額は他のパリッシュと比較すると小さくなっており、この点においてSevenoaks Town Councilは特殊なパリッシュであると言うことができる。

<その他>
①Town Council本体の建物について
・Town Council議場では、宗教によらない結婚式、生まれた子どもを歓迎する儀式を執り行うことができる。このために必要な資格をTown Council議場はKent County Councilから取得しており、その証明書が議場入口に掲げられている。
・その他、結婚記念日の祝事を行うためにも議場を貸し出している。



2010年08月06日


スペルソン市行政運営の概要

2010年6月1日にスペルソン市を訪問し、同市における行政運営の一部について説明を受けました。その内容について以下のとおり報告します。

【スペルソン市概要】
・ロンドン中心部のWaterloo駅から同市中心部まで電車で約30分。
・スペルソン市は大ロンドン市南西に隣接するサリー県に11ある市町村のうちの一つ。
・市人口は約90,000人。高齢者人口比率は16%程度。
・サリー県の人口は約100万人。
・サリー県には県単位で1つ警察本部が置かれている。
・県が所掌する事務は以下のとおり。
①教育
②福祉
③高速道路
④交通(鉄道を除く)
⑤消防
⑥商取引規制
⑦廃棄物処理
⑧県域の戦略計画の策定
⑨図書館
・市町村が所掌する事務は以下のとおり。
①住宅及び住宅手当
②廃棄物収集
③道路清掃
④カウンシル・タックス及びビジネスレイトの収税
⑤市町村域の建築許可
⑥その他の許認可
⑦火葬
⑧娯楽
⑨公園・広場の管理
⑩環境
・スペルソン市域にはパリッシュは存在しない。
・サリー県議会は80名の議員からなり、任期は4年間。最近の選挙は2009年に行われた。現在、保守党56名、自由民主党13名、無所属など10名、労働党1名で構成されている。
・スペルソン市議会は39名の議員からなり、任期は4年間。最近の選挙は2007年に行われた。現在、保守党31名、自由民主党8名で構成されている。市域には13の選挙区があり、1つの選挙区から複数名の議員が選出されている。
・スペルソン市選出の県議会議員は7名で、保守党4名、自由民主党2名、労働党1名である。
・スペルソン市は1880年にスペルソン町とステインズ町が合併してできた市である。

1 市の意思決定過程
(1)事務部局幹部会議(Management Team)
・出席者は、事務総長(Chief Executive)、副事務総長(Deputy Chief Executive、1名)、事務総長補佐(Assistant Chief Executive、3名)、Senior Manager(1名、毎週異なる)。
・毎週異なるSenior Managerを幹部会議に参加させることで、Senior Managerに市の懸案事項、課題を部局横断的に知る機会を与えている。Senior Managerの教育・研修機会として位置づけているようであった。
・幹部会議は通常毎週月曜日9:30~11:30で開催される。
・5月31日(月)が祝日で3連休であったため、この週は6月1日(火)に幹部会議が開催された。また、連休明けのため休暇をとっている職員もおり、この日はDeputy Chief Executive、3名の事務総長補佐のうち1名が欠席で、それぞれ代理者が幹部会議に出席していた。
・幹部会議の資料は、前週金曜日までに出席者に配布され、出席者は会議開始までに資料に目を通すことになっている。
・会議の冒頭は非公開案件となっており、決められた上記メンバーのみでの協議となるが、非公開案件終了後は、誰でも希望する市職員が同席・傍聴できる。

(非公開案件)
・この日の非公開案件は、公園管理に係る契約変更についてであった。
・スペルソン市南部に市が管理する公園があるが、その管理委託契約の金額について、経費節減のために契約金額を徐々に削減していきたいという市事務部局の方針が協議された。
・当該契約案件が非公開案件とされた理由は、契約金額の削減について検討していることが住民に明らかとなれば、住民から議員へ陳情がなされることが予想されるため、議員も含めて市内部で十分かつ慎重な事前調整が必要と判断されたためである。

・その他、市予算、福祉サービス、治安問題、人事に関する案件は重要かつ課題の多い案件であることから、毎週幹部会議の議題に含まれているとのことであった。

(2)閣議事前ブリーフィング
・来週行われる閣議に向けた準備として、この日17時から事前ブリーフィングが行われた。
・閣議は一般市民が傍聴することができ、その場で各案件についての最終的な意思決定がなされる。通常の所要時間は30分から1時間程度。
・閣議で迅速に意思決定を行うために、事務部局から閣議案件についての説明が行われるのが事前ブリーフィングである。通常の所要時間は2~3時間。
・事前ブリーフィング出席者は、リーダーを含む9名の内閣構成員、事務総長、事務総長補佐1名、各担当局長約7名であった。
・来週の閣議案件について、それぞれ担当局長が説明を行ったのち内閣構成員との間で質疑を行うかたちで進められていた。
・事前ブリーフィングの議長はリーダーが務めていた。リーダーの隣には事務総長が座り、リーダーの補佐や、担当局長の説明の補足を行っていた。

2 道路関連サービス政策
・Depot(道路関連サービス本部)では市が提供するサービスのうち、ゴミ収集、道路清掃、高齢者送迎サービスを行っている。ゴミ収集に40人、道路清掃に35人、高齢者送迎サービスに7名の職員が従事している。
・広い敷地には、ゴミ収集車約7台、道路清掃車約2台、高齢者送迎用車両1台が駐車され(訪問時)、また各家庭配布用ゴミ箱の在庫が積み上げられていた。
・同じ敷地内に、2階建て事務所と車両整備場がある。
・スペルソン市では、ゴミ収集、道路清掃、高齢者送迎サービスは市直営で行っており、公園・広場の管理のみ民間企業へ委託している。
・民間企業への委託では、サービス提供方法等について細かな変更を行いたくても契約変更のためにいくら経費がかかるか等の検討が必要であり、柔軟かつ迅速にサービス変更ができないという難点があるとのことであった。

(ゴミ収集)
・各家庭にはリサイクル用ゴミ箱、一般ゴミ箱の2種類が配布されている。大きさは高さ110センチほどの四角柱型で、2箇所に車輪がついている。
・リサイクル用ゴミ、一般ゴミそれぞれ2週間に1度の頻度で収集が行われる。
・各ゴミ箱には各家庭の住所等を記憶したバーコードシール及びICチップが貼付されている。
・ゴミ収集車にはこれらの住所情報を読み取る機能がある。また、将来的にはICチップを使用して各家庭から排出されるごみの量を記録し、ごみ政策に役立てようと考えているが、プライバシーの侵害だと言う住民もいる。ある日刊紙では、このことに対する反対キャンペーンが行われている。植物ゴミの収集も有料で実施されている。
・ゴミ収集は、朝6時~8時頃に実施されている。
・リサイクルゴミは全てまとめて収集されるので、収集後に市が分別を行う。
・ゴミ収集車は、ゴミ集積場で全てのゴミを排出し、Depotへ戻る。
・リサイクル、植物ゴミ以外の一般ゴミは焼却処理される。ただしゴミ処理はサリー県管轄業務であり、スペルソン市の業務はゴミを収集して集積場へ運ぶところまでとなっている。
・現在、生ゴミの分別を始めるための検討が進んでいる。この10年間でゴミの量が増えていることから、いかに焼却処理を必要とするゴミの量を減らすかが課題となっている。

(道路清掃)
・道路管理に係る植物の剪定は、サリー県から委託されている業務で、財源の手当てもサリー県からなされている。
・まれに見る厳冬のあと、道路破損及びその破損による車への損害が問題となっているが、道路整備はサリー県の管轄業務である。ただし、住民から見れば納税しているのはスペルソン市であることから、道路破損についての苦情も少なからず寄せられている。

(高齢者送迎サービス)
・高齢者がスーパーへ買い物に行く等外出する際に、高齢者の自宅から公共交通機関を利用するなどして、目的地へ行き、自宅へ戻るまでの補助支援を行うサービスである。
・無料ではなく、往復で1回5ポンドの利用料がかかる。

3 高齢者福祉政策
・高齢者が、日中習い事をしたり食事をしたりするための市直営の施設としてスペルソン市内には、4つのDay Centreと1つのCommunity Centreがある。年会費は12ポンドである。主として50歳以上の住民が対象である。
・Day CentreとCommunity Centreとでは大きな違いはないが、「Day Centre」というと高齢者施設という印象が強いことから、少し年齢が若くても利用しやすいように、最近になって「Community Centre」という名称を使い始めた。
・訪問したCommunity Centreは2階建てで、1階がカフェレストラン、2階には多目的ホール、会議室、パソコン室、美容室、マッサージ室がある。
・1階のカフェレストランは、ケイタリング業者によって運営されている。美容室、マッサージ室も民間事業者によって通常より安い価格でサービスが提供されている。
・多目的ホール、会議室、パソコン室では、月曜日から金曜日まで毎日5~10種類の各種教室が開かれている(ヨガ、スペイン語、パソコンなど)。
・各種教室ごとに異なるがそれぞれ1~5ポンド程度の参加費が徴収されており、無料ではない。
・スペルソン市外の住民もCommunity Centreを利用することができるが、参加費等は割増となる(市民が12ポンドに対して、市外の住民は20ポンド)。同Community Centreは大きなショッピングセンターに隣接し、バスの便等がよいので、市外の住民の利用も多い。なお、現在の会員数は512人とのことであった。
・各種教室の講師は、プロを雇う場合もあればボランティアを利用することもある。

4 環境政策
(ゴミ問題)
・Depotでも言及のあったとおり、ゴミの総量を減らすことが市の課題となっている。
・対応策として、布地や本の回収はボランティア団体が行ったり、生ゴミの分別回収を検討している。ただし、生ゴミ回収については、ごみ収集車の問題等、実施までに解決しなければならない問題がある。
・また有機物のゴミ(野菜くず、植物、紙など)は、各家庭でのコンポストを推奨し、市が収集するゴミ総量が減少するように努めている。
・各学校でもコンポストが進められているかどうかをチェックするため、ボランティアを派遣して確認作業を行っている。学校でのリサイクル普及は、子どもたちへの教育として良いだけでなく、子どもたちを通じて各家庭へ普及されるという大きな効果が期待される。
・最近、プラスティック分別用の最新機器を導入し、より効率的に分別が行えるようになった。
・Depotでも言及のあったとおり、廃棄物処理はサリー県の業務となっているが、廃棄物処理場はPFIで運営されているものと思われる。したがって、具体的にサリー県が行っている業務は、PFIを担う企業に対しての許可等に関する業務である。
・前政権下で、埋立て税が課されるようになり、自治体はゴミの総量を減少させることにより熱心に取り組むようになった。
・多くのスーパーでは、「これを1つ買えばもう1つは無料でもらえる」という売り方でいろいろな商品を売っているが、これは、本来なら1つしか商品が必要でない消費者に2つの商品を与えることになる。例えば消費者が1つ余分にもらったことを忘れて賞味期限が切れるなどした場合、その商品はそのまま廃棄されることとなり、ゴミ総量を減少させる観点からこの販売方法には問題があると考えている。

(スペルソン市環境アクションプランの内容について)
<内容>
①公園、広場の改善
②生物多様性の推進
③気候変動対策の推進

【気候変動対策について】
・CO2削減について、家庭から、企業から、道路からなど様々な場所からの排出削減を図る。
・イングランド南東部は海面上昇が起きた場合、影響を受けやすいので、この事実を住民に理解させ、対策に協力してもらうことが重要である。
・一般家庭に関する対策としては、①各家庭での断熱材の使用を促進し、住居の熱効率を向上させて暖房の使用率を減少させること、②電気エネルギーを使用する暖房は熱効率性が低いことから、ボイラーによる暖房の導入を促進する(補助金がある)、③新しく住居を建築する際、当該住居で必要なエネルギーの10%は再生可能エネルギーを使用することを義務付ける、④リサイクルを促進する、⑤公共交通の利用率増加に向けた取組みを行う、等がある。しかし、車がなければ移動が難しいため、住民の多くが車を所有しており、公共交通の利用促進について住民の行動を変えるのはなかなか難しいと感じている。
・⑤に関して、公共交通政策はサリー県の所掌であるが、交通対策を通じた気候変動政策には、電気自動車の普及及び電気補充場所の増加なども含まれる。
・スペルソン市自体では、「持続可能な調達方法」の促進を図っている。「持続可能な調達方法」とは、物資調達の際にその時に一番安いものを調達するのではなく、物資の耐用年数等を考慮して長期的に見て一番安いものを調達するという方法である。例えば、自治体の多くでは5年ごとに庁舎パソコンの総入れ替えを行っているところが多いが、調達時点では多少高くても、他のパソコンを購入すればより長く同じパソコンを使用し続けることが可能かもしれない。
・その他パソコンで文書を印刷する場合、印刷機のあるところに専用のカードを通さないと印刷物を出力できない仕組みとしている。無駄な印刷を省くためである。なお、市庁舎は天井が高いし、窓も一重のため、暖房効率が悪いことが課題だとのことであった。
・気候変動対策は、無駄を省き、お金の節約にもなるという側面もあり、自治体にとっても一般市民にとっても大きな利点がある。




メドウェイ市訪問記録

2010年6月8日(火)に、テムズ川河口部に位置するメドウェイ市を訪問しました。以下にメドウェイ市の政策及び組織等について一部を紹介します。

【メドウェイ市概要】
・イギリス南東部に位置するケント県の一部であった5町(ロチェスター、チャタム、ストゥルード、ジリンガム、レイナム)が合併し、最終的に1998年に一層制自治体のメドウェイ市となった。
・市人口は約26万人。イングランド南部地域では、ロンドン、ブライトンに次ぐ。
・William Adams(三浦按針)の生地として知られ、彼とゆかりの深い静岡県伊東市及び神奈川県横須賀市と姉妹都市提携を結んでいる。
・19世紀の文豪チャールズ・ディケンズが幼少期を過ごし、没したゆかりの地でもあり、それを活用した町おこしを行っている。

【メドウェイ市の組織・機構】
・メドウェイ市は「リーダーと内閣制」をとっている。
・市長(Mayor)は儀式的な位置づけで、政治的な権限を持たない。例えば、王室来訪時の対応等は市長の役目であり、リーダーの役目ではない。市長はまた議会議長としての役割を持つ。市長は一年交代制であり、市長としての任期中は、政治的に中立の立場をとる。
・リーダーが実質的な権限を持ち、内閣を組織する。メドウェイ市の場合、内閣はリーダー及び9名の議員から構成されている。メドウェイ市は保守党の単独支配となっており、リーダー及び内閣構成員は全て保守党所属議員である。
・議員総数は55名で、市内に22ある選挙区から各1~3名が選出されている。議員の任期は4年で、メドウェイ市は4年に1度の全議員改選制を採用している。次回改選は2011年に予定されている。
・入閣しなかった議員の一部は政策評価委員会の委員となり、内閣を監視し内閣に対して助言を行う。政策評価委員会は議会における政党の議席配分比率に応じた議席配分となっている。保守党の単独支配となっているメドウェイ市では、政策評価委員会でも保守党が最大議席を掌握しているため、比較的円滑に行政運営がなされている。
・内閣は、政策評価委員会の助言に従う必要はなく、最終的な判断は内閣が自らの責任で行う。
・市事務部局は、3つの局に分けられる。「子ども・成人サービス担当局」、「都市再生、地域社会・文化担当局」、「内部管理担当局」の3局が存在する。
・これら3局の業務を9つに分けて、9名の内閣構成員がそれぞれ各分野の最高責任者を務める。
・各内閣構成員及び事務部局は、レポートのかたちで書類を作成して閣議に案件を諮る。
・閣議の議長はリーダーが務め、会議は一般市民が傍聴できる。守秘に当たる案件を審議する際は、アジェンダの最後におき、報道関係者ならびに市民を退席させた後、行う。当日は、火葬場の設備改善に関する案件、バスのサービス提供に関する契約案件等について審議された。閣議案件については、事前に事務部局から内閣に対して詳細な説明がされているようで、訪問当日は、各案件5分程度で意思決定がなされていた。
・内閣構成員のうち1人が、閣議の途中で席を立った。これは、自分が関連する会社との契約案件が審議されようとしたため。退席したことは、議事録及び報道関係者が書く記事に記される。
・英国地方自治体は、警察及び保健医療に関して権限を有しないが、保健医療サービスの監視を行うことは法的な権限として認められており、政策評価委員会がその役割を担っている。

【都市再生政策】
・メドウェイ市では現在、メドウェイ川沿岸付近を中心に「Medway Renaissance」と称する都市再生政策を実施している。
・メドウェイ川沿岸の造船所が1984年に閉鎖されたことを契機に、地元の大学と連携しながら、新たに企業を呼び込むためにインフラ整備等を進めている。
・一方中央政府は、ロンドン都市圏の成長及び拡大に伴い、ロンドン近郊に位置するメドウェイ市の再開発が必要と考えていた。両者の考えが一致し、同政策の一部には中央政府からの補助金(テムズ・ゲートウェイ計画の一環)が充当されている。
・都市再生政策の政策目的は、①住宅供給を増やす、②雇用機会を増やすことにある。
・市の人口は増加傾向にある。ロンドンへの高速鉄道が運行を始めていることもあり、ロンドンへの通勤者も多い。そのことが原因で、昼間人口が少なくなっている。
・メドウェイ市には、上述のとおり閉鎖されたドック跡や26万人の人口等の資産がある。これらは同政策を進める上での利点となる。これに関して、市周辺には4つの大学もあり教育水準の高い地域であることから優秀な人材が多いことも企業誘致の際の強みとなっている。
・たとえば、造船所跡地は歴史的価値のある建物についてはそのまま残して中を改修し、博物館や小規模事務所などとして活用しているほか、新たに住宅や商業施設を建設し、集客施設としている。
・同政策の一環として、環境対策も行っている。中央政府の環境庁との協力により以前は深刻な問題であった公害問題を解決した。環境が改善されたことで現在では、メドウェイ川での釣りも盛んである。
・メドウェイ市では、Innovation Centreを設け、地元でビジネスを始める企業に対し、産学連携支援等に関するノウハウを提供している。
・同政策の財源として、民間資金の活用も行っており、例えば市が整備した工業用地に進出する企業に対して、その敷地周辺の道路整備にかかる経費の負担を企業に求めるなどしている。
・また、Rochester区に豊富に残る歴史遺産やドック跡を活用した観光振興を図っており、今後、ロンドンのツアー会社や観光ガイドを観光している出版会社等への情報提供の強化を計画している。その一環として、再開発地域へのホテル誘致を行っており、近く大型ホテルが建設される予定。

【その他】
・高校生交換プログラムとして、毎年、横須賀市と伊東市から各2名の高校生を受け入れている。

【William Adams(三浦按針)ゆかりの地】
St. Mary Magdalene Church(按針が洗礼を受けた教会。当時の洗礼記録が残っており、市の博物館で保管されているとのこと)
%E6%95%99%E4%BC%9A.jpg

%E6%95%99%E4%BC%9A2.jpg

William Adams Clock Tower Memorial
%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC.jpg



2010年05月11日


Spelthorneにおける選挙事務に関する調査

○日時:2010年5月6日(木)14:30~
○場所:Spelthorne Borough Council Office

2010年5月6日の英国総選挙に際し、ロンドンの南、ヒースロー空港の近くに位置するSpelthorne Borough Councilを訪問し、選挙事務に関する調査を行いました。

【Spelthorneの選挙関連情報等】
・Spelthorne市役所職員の55%は女性職員。
・Spelthorneの人口は90,000人。うち有権者数70,000人。
・投票所は市内に70以上あり、1つの学校校舎の中に5つの投票所が設置されている箇所もある。
・今回の総選挙では有権者の約11%が郵便投票を利用している。郵便投票の利用者数は増加傾向にある。
・一つの投票所には、通常1人の責任者と2人の係員が配置されるが、彼らは自治体職員とは限らない。一部自治体職員も含まれているが、投票日だけの日雇いのアルバイトを募集して人員を補っている。日雇いの中には自治体OBなど経験者も含まれているが、Spelthorneの場合市域に市職員OBが少ないため(大都市近郊であるため職員の多くが他の自治体に転職していくため)、その数は多くない。
・自治体職員が選挙関連業務を行う場合は、彼ら自身も日雇いのアルバイトとして同業務に対する支払いを受けることから、有休休暇を取得した上で選挙関連業務に従事しなければならない。
・開票作業についても同様で、自治体職員及び日雇いのアルバイトで実施される。作業員は約100人だが、自治体職員はそのうち約2~3割。
・自治体側の本音としては、全ての選挙事務を信頼できる自治体職員のみで実施したいが、投開票が平日に行われるため、通常通り役所での業務を行う人員も必要であることから、自治体職員の大半を選挙事務に従事させることはできない。
・投票所の責任者の業務に対しては、£200以上の報酬が支払われる。
・Spelthorne市議会議員選挙は4年に一度となっている。イングランドの自治体は地方議会選挙の改選方法について、3分の1ずつ毎年実施、2分の1ずつ隔年実施、全体を4年に一度の中から選ぶことができる。毎年改選がある場合では、毎年どこか特定の地域に選挙事務を集中させることができ、かつ毎年同じ業務があることから職員の経験を養うこともできるというメリットがある。
・投票事務従事者は午前6時15分ごろ投票所に到着。45分で設営作業をし、朝7時の投票開始から夜10時の投票終了まで従事する。投票所責任者はその後投票箱を開票所に運ぶ。開票作業はすべての投票箱が揃う夜11時ごろから始まり、終了するのは概ね翌朝3~5時ごろとなる。

【郵便投票の流れ】
①事前に、郵便投票登録を行う。様式に生年月日、署名等の個人情報を記入したものが、自治体においてスキャンされデータベース化されている。様式そのものも紙ベースで保存されている。
(郵便投票用紙)
・郵送用封筒、投票用紙用封筒、投票用紙から構成されている。
・郵送用封筒、投票用紙用封筒の印刷は特殊な技術を持つ指定業者が行う。
・投票用紙用封筒、投票用紙には、個人に割り当てられた有権者番号が記載されている。
・投票用紙は、投票所で使用するものと同じ。投票用紙の印刷は、立候補が締め切られたその日の夜に地元業者(随意契約)が行い、翌朝には出来上がる。郵便投票の受付は立候補締切翌日に開始される。
・有権者は、記入済み投票用紙を投票用紙用封筒に入れて封をし、封筒の外側に生年月日及び署名をする。
・必要事項を記載した投票用紙用封筒を郵送用封筒に入れ、投函する。
・2010年5月6日(投票日)22時必着という注意事項が記載されている。
②自治体では、受領した郵便投票から順に開封する(投票日における投票終了を待たない)。
③受領した郵便投票を全て郵送用封筒から取り出す。取り出した後の郵送用封筒の中が空であるかのチェックも行う。
④投票用紙用封筒の外側に記載された生年月日、署名及びバーコードを用いて、事前にデータベース化されている①の登録内容との照合を行う。
⑤バーコード読み取り機に投票用紙用封筒の外側のバーコードをかざすと、事前に登録された①登録内容がPC画面上に表示される。同登録内容(生年月日及び署名)と投票用紙用封筒の外側に記載された生年月日及び署名が一致しているかを一つ一つ確認する。
⑥⑤の過程で①登録内容と一致しなかったものは無効となる。
⑦今回訪問した自治体においては、人の目によって生年月日及び署名が一致しているかを確認していたが、自治体によってはその確認作業ができる機械を導入しているところもあるとのことであった。しかし、機械が署名等の一致を判断するのは容易ではなく、機械が不一致とみなしたものについて、再度人の目で確認する作業が発生するので、必ずしも機械での確認作業の方が勝るということではないとのことだった。
⑧⑤で問題のなかったものについて、投票用紙用封筒の開封が行われる。ただしその前に、投票用紙用封筒外側の生年月日、署名等の個人情報の切り離しが行われる。投票用紙用封筒は容易に個人情報を切り離せるようにミシン目が入った構造になっている。
⑨個人情報を切り離した投票用紙用封筒を開封し、中から投票用紙を取り出す。取り出した投票用紙は表を伏せて積み重ねられる。また、投票用紙裏側に記載されている有権者番号と投票用紙用封筒にある有権者番号とが一致しているか、開封作業を行いながらチェックが行われる。
⑩⑨のチェックで、2つの番号が一致していない場合には、無効となる可能性があるため、番号が一致したものとは区別して仕分けされる。
⑪⑨のチェックで問題のなかった投票用紙は、枚数を確認した上で開票日まで郵便投票箱用の投票箱に保管され、投票所閉鎖後の開票作業を待つこととなる。
⑫⑩の番号が不一致となったものは、不一致番号リストへの入力が行われる。同リスト上のこれまでの記録と照合し、明らかに使用する投票用紙にミスがあっただけで、投票用紙用封筒が正しいもの(本人のもの)が使用されている場合は有効票となる。
⑬Spelthorneでは、郵便投票が投票日までに全て配達されたかどうかを確認するため、Royal Mailに委託して投票日の20時頃にRoyal Mail内に郵便投票がまだ残っていないかどうかを確認させている。費用のかかる委託であることから、同委託を行っていない自治体も存在する。
⑭今回訪問時には、約30の郵便投票の処理が実施されたが、その中に⑥、⑩の事例いずれもが含まれていた。特に夫婦等の同世帯居住者に郵便投票用紙が送付された場合、封筒と投票用紙がバラバラとなって、本人の有権者番号でない投票用紙、封筒が使用される可能性が高まる。今回訪問時においても、夫婦から返送されたと思われる2通の郵便投票において、投票用紙は正しいものが使用されているが投票用紙用封筒が入れ替わって使用され⑥の場合となってしまったことから無効とみなされたものがあった。

【投票所】
①有権者には事前に割り当てられた投票所がどこであるかを告知するカードが郵送されている。ただし同カードの持参は必ずしも求められない。
②投票所では、まず名前及び住所が質問される。
③投票所係員は手元の有権者登録簿上の当該有権者の部分にチェックを記入し、投票用紙を手渡す。
④係員の手元には、投票用紙番号リストも準備されており、そのリストに有権者番号を記載する。つまり、誰に何番の投票用紙を配布したかを記録する。
⑤有権者は記帳台で投票用紙への記入を行い、投票用紙を好きなように折りたたんで投票箱へ入れる。
⑥訪問した投票所では、記帳台は日本と同じような形であったが、木製であった。また車椅子用に台の高さを低くし幅を広げた記帳台も各投票所に一つ設置されていた。
⑦投票用紙の紙自体は通常の紙と同じであるが、偽造を防ぐために特殊なインクを使用した市の紋章が印刷されている。
⑧係員の手元には、1時間ごとの投票者数を記録する様式も準備されていた。
⑨郵便投票を投票所に持ち込むことも可能であることから、投票箱とは別に持ち込まれた郵便投票を保存するための袋が準備されていた。
⑩投票時間終了後、投票所責任者は、必要書類に投票用紙の使用枚数(これにより投票箱内の投票用紙枚数がわかる)等を記載し、同書類と投票箱を開票所まで運ばなければならない。

【開票所】
・開票所として市スポーツセンター体育館が使用されていた。バドミントンコートにして10面分の広さがある。
・22時以降の開票作業に備えて、テーブル、椅子、ステージその他仕分け用の入れ物、文具類が準備されていた。
・ステージは自治体選挙総括責任者(Returning Officer)がアナウンスをしたり、最後に開票結果を発表する際に使用するためのものである。
・開票所には立候補者及び立候補者が雇用した選挙事務代理人が入ることができるが、一般市民は入ることができない。これら入場を許可された者は、仕切りの外側で開票作業を見ることができる。
・投票所の番号ごとに、開票作業を行うテーブルが準備されていた。
(開票作業の流れ)
①開票所に各投票所から投票箱が持ち込まれる。
②決められたテーブルの上で投票箱ごとに箱内の投票用紙の枚数が数えられる。
③テーブルの開票作業員が合計枚数を各投票所責任者に向かって告知する。
④各投票所責任者は、投票箱とともに持ち込んだ書類上に記載されている投票箱内投票用紙枚数と告知された枚数とが一致しているかを確認する。
⑤④で不一致がみられた場合は、テーブルで再度投票用紙枚数が数えられる。②~④は最大3回繰り返される。
⑥全ての投票箱について投票用紙枚数の確認が終わると、投票総数が算出され、自治体選挙総括責任者がステージ上で投票総数及び投票率を発表し、実際に得票数のカウントが始まる。
⑦投票総数が算出された時点で、全ての投票用紙が一まとめにされどこの投票所からもたらされた投票用紙であるかがわからなくなる。これにより、どの地域でどの立候補者に対する支持が多かったか、少なかったかという事実がわからなくなる。
⑧次に、投票用紙は投票されている立候補者ごとに仕分けされる。Spelthorneでは、9名の立候補者がいたが、この段階の仕分けでは、保守党、労働党、自民党、UK Independent党、その他の5種類に仕分けされる。
⑨その後、「その他」を残り5名の立候補者ごとに仕分ける。
⑩立候補者ごとに得票数の数え上げを行う。投票用紙を20枚ずつ束にし、丸めて特殊な箱に立てていく。
⑪得票数カウント用の特殊な箱は、5×10に仕切られている箱であり、その一マスずつに20枚の束を立てていく。したがって、箱が束でいっぱいになれば1000票の得票ということになる。
⑫⑧の過程で無効票になる可能性がある投票用紙は、審査用の箱に移され、審査係が判断を行う。
⑬⑫審査の過程においては、立候補者にその場で問い合わせて有効票とみなしたり、無効票とみなしたりする場合もありうる。
⑭全ての作業終了後、ステージ上に全立候補者と自治体選挙総括責任者が上がり、自治体選挙総括責任者が開票結果を読み上げる。その後当選者が抱負を述べて一連の開票作業は終了する。
⑮投票用紙は一年間保存することが義務付けられているため、開票作業終了後に投票用紙は市役所内に一年間保存されることとなる。今回訪問した自治体では、ゴミ箱と同形の入れ物に収納し、封をして保管するとのことであった。
⑯立候補者は開票作業に疑義がある場合は、再度の開票作業を要求することができるが、その訴えが必ずしも認められるとは限らない。
⑰供託金返金のためには有効投票数の5%の得票が必要であるが、5%にわずかに満たなかった落選者が再開票を要求することがある。再開票作業はあくまでも当選者に影響がでる場合に実施される制度であり、このような事例では再開票は実施されない。
⑱郵便投票も同開票所に持ち込まれ、他の投票用紙と同様に開票が行われる。

【その他】
・Spelthorneは今回地方議会選挙がなく、かつ市域と下院議員選挙区が完全に一致しているため、選挙事務を行うには最も容易な地域であった。自治体の中には、地方議会選挙や住民投票を同時に実施するところ、一つの自治体が複数の選挙区に分割されているところ等もあり、そのような自治体においては選挙事務がより複雑となる。
・伝統的に平日が投票日であり、開票も即日行うことが慣例となっているため、複数の選挙を一斉に行う自治体では開票作業に多くの時間と労力を費やすことになる。自治体によっては結果の急がれる下院議員選挙の開票を先に実施し、そのほかの選挙の開票作業を翌日以降に回すなどして対応しているところもあるという。



2010年04月27日


バーミンガム大学Institute of Local Government「地方財政論」講義概要

日時:2010年3月5日(金)
場所:University of Birmingham Institute of Local Government
講師:Dr. Peter Watt

Ⅰ スコットランド、ウェールズ、北アイルランドへの補助金
・英国は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドからなる。英国国会はロンドンにあり、House of Commons及びHouse of Lordsの二院制となっている。一方、イングランド以外の3地域にもそれぞれ議会が存在する。
・英国政府はイングランド以外の3地域に対して補助金を支出しているが、その金額は、Barnett Formulaとこれまでの慣習とで決定されている。
・Barnett Formulaとは、一人当たり公共支出のイングランドでの伸び率と他3地域での伸び率とが同じになるように補助金を配分するための公式である。したがって理論上は、Barnett Formulaにより4地域の一人当たり公共支出は常に等しくなるはずであるが、実際には等しくなっていない(表1)。これは、1978年時点におけるスコットランドの公共支出を基準としてBarnett Formulaを導入したことが要因である。
表1
     財政需要 / 公共支出(実績値)
          76-77/76-77/92-93/98-99/07-08(年)
スコットランド   116 / 122/123/123/ 121
ウェールズ    109 / 106/119/120/113
北アイルランド  131 / 135/140/140/129
イングランド    100 / 100/100/100/ 100
※1978年にBarnett Formulaを導入。

・4地域の一人当たり公共支出が等しくなっていないことには政治的背景も大きく影響しており、保守党が北アイルランドにおける支持層維持のために、補助金を削減しなかった、イングランドからの批判をかわすために、財務省が配分額を正当化するための報告書を作成した等様々な経緯があった。
・このBarnett Formulaについて、英国上院での議論では、 1)一人当たり公共支出の算出に使用している人口が正確でない、2)政府から独立した機関が補助金の配分を行うべき、との指摘がなされたが、現在のところ配分方式の改正は行われていない。
・特に上記指摘の2点目について、英国政府は政府が直接コントロールできる現行の配分方式を維持したいと考えており、補助金配分のための独立機関の設置には反対の立場である。

Ⅱ イングランドにおける地方財政
(1)一人当たり公共支出額
表2 イングランド9地域における一人当たり付加価値税負担額と一人当たり公共支出額
付加価値税負担額/公共支出額
イングランド東部 105/82
イースト・ミッドランド地方 91/86
イングランド北東部 81/105
イングランド北西部 87/105
イングランド南東部 115/ 84
イングランド南西部 94/83
ウエスト・ミッドランド地方 89/94
ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー地方 86/95
ロンドン 141/128
北アイルランド 81/123
スコットランド 95/122
ウェールズ 877/110
※公共支出額は、各省庁がそれぞれの地域に支出した補助金額等を合計して算出。

・表2において、一人当たり付加価値税負担額を平均個人所得額と考えると、個人所得が少ない地域、つまり貧しい地域への公共支出が多くなっている傾向が読み取れる。すなわち、公共支出が所得を補う役割を果たしているということが言える。
・この傾向から外れているスコットランド及び北アイルランドに対しては前述のとおりイングランドからの批判が絶えない。特に、スコットランドでは大学の授業料が無料であるとか(実際に、スコットランドにおける教育関連支出はイングランドのそれを上回っている(表3))、介護サービスへの住民負担が小さいなど、イングランドの住民よりも負担が軽くなっている分野もあり、イングランドは補助金の減額を求めている。
・この補助金について、理論的には一人当たりのニーズとしての金額を定め、それに人口を掛け合わせる、ただしその際に地域特性(医療関係の補助金であれば致死率(平均寿命)等)を加味して算出するというのが理想的なモデルである。しかし、制度改正には常に「得をする者」と「損をする者」がおり、「得をする者」は沈黙を守り、何かを主張することはないが、「損をする者」は自らの権利を主張、政治批判を行い、大きな政治問題となる。したがって政権にとって制度改正には多大なコストがかかることから、これまで改正が行われずに現在に至っている。
・一方、北アイルランドへの補助金には多くの紛争が起こっていることを補償する意味合い、紛争を中央政府がコントロールする意味合いもある。実際、北アイルランドの和平プロセスにおいて、英国との統一を主張するユニオニストと、独立を主張するナショナリスト間で和平合意に至らなければ補助金を減額・廃止する、というかたちで補助金が和平合意を迫る中央政府の戦略の一つとして用いられたこともあった。

表3 スコットランド及びイングランド北部における一人当たり教育関連支出額比較(単位:£)
2002-03/2006-07
スコットランド 1,062/1,388
イングランド北東部  977/1,280
イングランド北西部  925/1,206

(2)地方自治体の権能
・英国の地方自治体の構成については割愛(「英国の地方自治(概要版)」を参照)。ロンドンにはグレーター・ロンドン・オーソリティーとその下にシティも含めて33の区があるが、これらの区は、あまり多くの権限を持っていないことから、ロンドン一つでユニタリーとして見ることもできるかもしれない。
・バーミンガムは1996年にウエスト・ミッドランド県が廃止されて現在は大都市圏ディストリクトとなり一層制の自治体となっている。
・イングランドの二層制自治体の権能について見ると、カウンティ(県)は教育、社会サービス、交通、道路整備、廃棄物処理、都市計画、消防、警察等の広域的サービスを担い、ディストリクト(市町村)は公営住宅、道路清掃・道路照明、娯楽施設管理、公営プール管理、公園管理、ごみ収集、地域計画等のより狭い地域を対象としたサービスを担っている。
・自治体の規模及びサービスを考える際、受益と負担に加えて、意思決定も重要な要素となる。例えば、沿岸部のある地域が高潮の被害を受ける可能性があるとき、災害を防ぐために岸壁を建設しようとする。その岸壁からの利益は高潮被害を受ける地域住民のみに享受され、また彼らは喜んで岸壁建設費用を負担するだろう。一方、高潮の被害を受けない地域の住民は、岸壁が建設されても何ら利益がないためその費用も負担しようとはしない。したがって、高潮被害を受ける地域の住民たちだけで岸壁を建設するという意思決定を行い費用負担をし、建設された岸壁から受益を受ける、というのが非常に単純化した地方自治体の理想的なモデル。この原則と照らし合わせながら、地方自治体の規模・範囲について考える必要がある。
・EU諸国の地方自治制度との比較から、英国についてまず言えることは一自治体あたりの平均人口がEU諸国のそれと比較して突出して大きくなっているということが言える。自治体の人口が増えれば増えるほど、住民と自治体の意思決定との間の距離は大きくなることから、英国の住民はEU諸国の住民に比べて地域の意思決定に参加しにくくなっているということが言える。

(3)歳入・歳出の概要
・2007年度、イングランド全自治体の歳入・歳出はそれぞれ1540億ポンド。180万人分の常勤職員を雇用し、そのうち40万人は教師である。
・納税義務者一人当たりの公共支出負担額は£2,300、全体で1160億ポンドである。
・地方自治体歳出の90%が経常支出、10%が投資的支出となっている。
・過去30年間の歳出総額の推移を見ると、1974年に歳出額が大きく落ち込んでいることがわかる。「イギリス病」にオイルショックが重なり経済停滞が深刻であった時期であり、このとき英国はIMFから融資を受けなければならず、そのため公共支出の大幅削減をIMFより強いられた。投資的支出がこの大幅削減の影響をまず受けることとなり、多くの公共事業で遅延が相次いだ。
・2007年度の地方自治体歳出を経費別に見ると、教育関連が最大で400億ポンド、次に社会サービス190億ポンド、公営住宅160億ポンド、警察110億ポンドとなっている。
・2007年度の地方自治体歳入は、55%が補助金、20%がノン・ドメスティック・レイト、25%が地方税(カウンシル・タックス)の構成比となっている。
・上記3つの歳入項目の構成比の推移を過去30年間で見てみると、サッチャーが人頭税を導入した1990年に地方税の構成比が約34%まで上がっている。この人頭税でサッチャー政権は支持を失うこととなったため、その後の政権は地方財政の問題にセンシティブになっている。
・EU諸国と比較すると、英国は地方税の割合が小さい。スウェーデンは地方税割合が非常に高い。

(4)補助金及び地方税
・2005年度から2006年度にかけて地方交付金(Revenue Support Grant)の額が激減しているが、これはそれまで地方交付金に含まれていた学校関係の補助金が「教育目的補助金(Dedicated School Grant)」と呼ばれる特定補助金として交付されることとなったためである。
・この教育目的補助金について、中央政府にとっては教育分野で何か問題が起きた場合、その問題の解決のために重点的に予算を配分してすぐに対処することができるという利点がある。一方、中央政府内には、特定補助金は他のサービスの財源としては使えないことから、自治体が本当に必要だと思っているものに予算が配分されているかという観点で、教育目的補助金の金額があまりにも大きすぎるとの意見もある。
・このように中央政府への財政的依存度が高い英国の地方自治体には以下のような問題点がある。1)硬直化、2)説明責任、3)地域民主主義、4)補助金の配分。
・1)に関連して、例えば英国のように25%しか自主財源がない場合、独自財源のみで自治体の歳出総額を2倍に増やすには地方税率を4倍にしなければならない。住民は税率が4倍になったのだからサービスも4倍になるはずだと考えるが、歳出総額自体は2倍にしかならないので、サービスが4倍になることはない。
・2)に関連し、上述のとおり、地方自治体の歳入の75%は国税を財源として中央政府から交付される補助金、25%は地方税を財源とした歳入である。これを納税者の視点から言い換えれば、支払った税の75%は中央政府を経由して他の自治体の財源となり、わずか25%のみが自分の自治体の財源となるということ。自分の払った税金がどのように使われたか、自分の住む自治体であれば自分自身でチェックすることもできるが、他の全国の自治体についてはチェックすることができない。説明責任を示す矢印の向きは、金の流れと逆になることが理想(自分の支払った税金100%が居住する自治体の歳入となり、当該自治体から金の使い方について説明を受ける)であるが、英国の自治体ではその理想とはかけ離れた状態となっている。金を支払った者がその対象物について直接監査することができないため、英国には監査委員会(Audit Commission)が存在している。また下院総選挙も、住民が他の自治体の運営についての意見を示すシステムと言えるが、実際には総選挙では争点が多すぎて国民の大半が地方財政問題だけを争点として投票を行うということは起こりえない。
・4)に関し、現行の地方財政制度は補助金に重点を置いており、特定補助金がその大半を占め、教育目的補助金が特定補助金の大半を占めるという構造になっている。
・「地方交付金白書」に見る補助金の目的とは、①地方税率を低く抑えること、②国の事務を行う際に自治体を支援すること、③自治体間の担税力格差を是正すること(歳入面)、④自治体間の財政需要格差を是正すること(歳出面)である。
・一般補助金は自治体の財政需要を補い、歳入を補い、そして年ごとの変化(短期的な変化)に自治体が対応できるようにしている。これにより国が自治体の公共サービスの最低水準を保障している。
・補助金の算定は、算定公式が複雑になればなるほど自治体間の公平を実現することができる。例えば、シェフィールドは丘が多く、バスを走らせるためには他の自治体よりコストがかかる。算定公式にこの財政需要を加味する要素を入れることもできるが、公式はその分複雑になる。しかし一方で公式が単純であることも重要な要素であり、公式の単純性と自治体間の公平性は二律背反であるということが常に問題となる。
・ノン・ドメスティック・レイトは1990年に導入された。事業用資産が課税標準の国税であるが、2006年度までは人口比に応じて自治体に対して再配分されていた。
・ノン・ドメスティック・レイトをめぐる最近の論点として以下の点がある。1)同税に係る説明責任の問題、2)地方自治体の多くがノン・ドメスティック・レイトの再地方税化を望んでいるが中央政府はあまり関心がないこと、3)追加的なビジネス・レイト(ノン・ドメスティック・レイト)に関する法律について(広域自治体は資産評価額1ポンドについて2ペンスを上限として税率を引き上げる権限が与えられた)
・地方の公共部門が縦割りになっており、共同で事業を行う等の効率化へ向けた取組がなされていない(例えば医療関連サービス)との批判に応えるため、2008年度から自治体一括補助金(Area Based Grant)が導入された。同補助金と地域協定(Local Area Agreement)をタイアップさせることで、地域の課題に優先順位をつけ、地域一体となって課題に取り組むことを目的としている。

Ⅲ マキャベリ「君主論」より
・「得をする者」と「損をする者」―新たな命令を始めることほど実行が困難で、成功の可能性が疑わしく、取り扱いが危険であるものはない、ということに配慮しなければならない。改革推進者にとっては、過去の命令の下で利益を享受していた全ての者が敵となり、新たな命令の下で恩恵を受けることになる無関心な保身者がいるだけである。



2010年03月26日


E-Government in Camden

日時 2010年1月22日(金)15:00~17:00
応対 Head of Information systems and development Alasdair Mangham氏

【カムデン区の概要】
・カムデン区は33あるロンドン区の1つで、ウエストミンスター区の北東、シティ区の北西に位置する、ロンドン中心部に位置する区である。
・人口は約20万人で区内の学校では105の言語が話されており、いわば「世界の縮図」のような区である。
・区内の選挙区のいくつかは富裕層の多い選挙区トップ10(イングランド)に入っている。
・英国監査委員会による包括的地域評価では4スタープラスという全国一の評価を受けている自治体である。
・区が住民や企業に対して行っている公共サービスは約570種類に及ぶ。区が実施していない公共サービスは、医療、警察、バスが通る道路の維持修繕(これらの道路はGLAが管轄している)である。
・区議会は54人の議員からなり、議会は年7回開催される。毎年5月には区長及びその他内閣のメンバーが任命される。現在、最大会派の自由民主党は過半数に満たないことから、自由民主党と保守党の連立により区が運営されている。
・内閣は区長と9人を上限とする他の区議会議員で構成され、上述のとおり区議会からの任命を受けて内閣の構成員となる。内閣のメンバーはそれぞれ区の行政分野の一部を担当分野として受け持つ。また内閣による決定事項は事前にフォーワード・プランとして公表される。
・カムデン区には現在、以下5つの政策評価委員会があり、1)区の政策やサービス提供について監査する、2)内閣の決定事項で未実施のものについて決定内容が適切かどうかを監査する、3)特に必要のある行政分野について業績の管理を行うために年7回の委員会が開催されている。
   ・子供・学校・家族政策担当
   ・文化・環境担当
   ・保健担当
   ・住宅・社会福祉担当
   ・内部管理担当

【国の電子政府・自治体政策】
・2000年3月、英国政府は地方自治体が実施するサービスの全てを2005年12月までにオンライン化するとの政策を発表し、この目標を達成するための呼び水としての予算を確保した。この予算は大きく分けて以下3つに大別される。予算は内閣府予算として確保され、内閣府に良い政策として認められた自治体の政策に対して中央政府からの補助金が与えられる仕組みとされた。
   ・試験的プロジェクト用予算(2001年から2002年実施)
   ・国家プロジェクト用予算(2003年から2004年実施)
   ・改革・刷新用予算(2004年から2005年実施)
・地方自治体は、「E-Government実施に係る政府方針」に基づき、以下のシステムを整備することとなった。
   ・コンテンツ管理システム
   ・消費者管理システム
   ・オンライン予約システム
   ・都市計画、免許取得、駐車許可等に係る申請システム
・また、「E-Government実施に係る政府方針ガイドライン」は、システムを整備する際に満たすべき点について言及しており、例えば相互に情報交換可能なシステムを構築することなどがあげられている。
・地方自治体の業績を測る制度としてベスト・バリュー制度という制度があり、157の指標が設けられているが、それら指標の中には、住民に提供するサービスに係る自治体のウェブサイトや、それに関連する申請様式、支払いシステム等に着目した指標もある。
・2005年に一旦終了した中央政府主導のE-Governmentプロジェクトにより、地方自治体には様々な影響があった。まず、政治的にE-Governmentの必要性が認知されたということがある。一方、中央政府の呼び水的予算は小規模な自治体に対する政策誘導効果はあったが、大規模自治体への政策誘導効果は小さかった。さらに、プロジェクト終了とともに中央政府からの補助金も終了してしまったことから、プロジェクト期間中に成功を収めた自治体の政策は数多くあったが、補助金の終了によりそれらも終了してしまった。ただし、変革の重要性への理解は進んだことから、このプロジェクトを元に民間ベンダーが開発したシステムを、自治体が購入して利用するような動きも進んだ。自治体にとっては、政府の補助金よりも、ベスト・バリュー制度のE-Government関連指標でよい評価を得ることの方がE-Government政策を推進するインセンティブとなった。また、政府方針の中には全自治体が満たすべき基準が定められていたが、それにより自治体共通のシステムが構築されることはなく、いまだに自治体のシステムは共通化、統一化されておらずシステム調達も個々に行っている。
【電子政府・自治体政策を考える上で知っておきたい重要な5つのポイント】
・第一は、効率的なサービスと効果的なサービスの違いを理解し、どちらを目指すのかを明確にすることである。「効率的」「効果的」という言葉は同時に用いられることが多いが、公共サービスを考える上ではこれらは二律背反の概念である。「効率的」というのは例えばマクドナルドのように提供するサービスを限定し、提供方法を完全にマニュアル化してサービス提供にかかる時間や費用を最小限に抑えることである。一方「効果的」とは、たとえば高級レストラン「ゴードン・ラムジー」のように、サービス提供を受ける者がそのサービスから最大の利益を得られるようなサービス内容や提供方法を考案することであり、「効果的」を最大限追及すればサービス享受者それぞれのニーズに個別に対応するサービスを提供することになる。したがって「効果的」なサービスのためにはその提供方法等はマニュアル化することはできず、また規模の経済も働かないことから、効率性を追及することは困難となる。
・第二は、インターネットはそれ自体がサービスを分散に向かわせる技術だが、政府のサービスは、変革を行って初めて分散的にできるということである。E-businessとの違いをよく理解したうえで、E-Government政策を推進する必要がある。E-Businessは、競争上の優位性を求める、既存の流通網に分裂的な変化を与える、新たな需要を生み出す、変化に対して迅速に対応できる、という特徴がある。一方E-Governmentでは、提供するサービスは独占的であり、サービス流通網の全てを制御でき、需要を規制することができるという特徴を持っている。官僚機構の永続的な業務を基にしたシステムであるため、E-Businessとは大きな違いがあり、E-Businessの手法をE-Governmentに直接当てはめることは難しい。
・第三は、E-Governmentを構築するために、どのモデルを使うのかということである。E-Governmentを構築する際に、1)供給主体型、2)需要主体型、3)設計主体型のどれを選択するのかにより、政策リスクが異なってくる。1)供給主体型では、E-Governmentの枠組みを政府側主導で構築し、出来上がった枠組みは国民に自ずと利用される、という考え方になるが、この場合、多くの利用されないE-Governmentサービスが発生するリスクが考えられる。2)需要主体型を選択した場合は、利用者が望んでいることを把握する必要があるが、利用者に当たる利害関係者(一般市民、職員、政治家、中央省庁、他の公共部門)があまりに多く複雑で、彼らの要求に優先順位をつけることが難しいというリスクが生じる。3)設計主体型においては、オンラインサービスの向上のために消費者(利用者)分析の手法を用いることになる。しかしこの場合は、利用者である住民に合ったオンラインサービスが、職員が望むサービスとは異なるというリスクがあり、また消費者分析手法について卓越した知識が必要となる。
・第四は、情報技術というのは、単なるプログラミング言語の理解というだけのものではないということである。E-Governmentに係る技術の市場構造というものを理解しておく必要がある。ある特定の技術を取り上げた場合、当該技術の規格が確立するまでの初期段階においてはイノベーションの繰り返し等により市場への参入企業数は急増する。その後当該技術について規格が出来上がると、次は生産プロセスや価格に関する企業間競争が起こり、その結果企業の淘汰が進んで市場の企業数は減少することとなる。
・第五は、将来の予想について、決して特定の前提を置いて考えてはいけないということである。将来を見越した設計として鍵となるポイントは以下の5つの点である。1)組織・業務管理手法の変革(インターネットがすべての手続をさらけ出してしまうので、役所の内部業務をE-Governmentに合わせて改革しなければならなくなる)、2)知識管理(E-Government技術・知識のデータベース化や、熟練した人材の流出を防ぎ、また一方では適切な人材を担当として配属するなど)、3)オープン・スタンダード(標準的技術の採用。これは必ずしも「オープン・ソース」、すなわち技術情報がすべて公開されているものと同じ意味ではない)、4)データ管理(取得情報、保有情報の同一性、互換性を担保すること)、5)システムの相互操作・相互利用可能性(異なるシステム間で、共通のデータソースを参照できるようにすること)
・E-Governmentサービス設計における基本原則は以下5点である。1)利用者の状況をよく把握していること(ほとんどの市民は必ずしも足しげく役所に来るわけではないので、本当に市民ニーズを理解するのは実は難しい)、2)利用者が今現在、そのサービスをどのように利用しているか、また市場における他の似通ったサービス、商品をどのように利用しているかについて把握していること、3)データ分析結果を設計に反映させていること、4)繰り返し(常時)改善が図られているシステムであること(少しずつ改善を加えていくことが重要である)、5)業務の目的が達成されるシステムであること。

【カムデン区の電子自治体政策】
・カムデン区では、利用者の状況を把握するために以下のような方法を用いている。まず、社会的データ図表として、区の地図上に個人の所得額情報や人口情報を複層的に重ねたデータを利用している。また、オンラインの利用者調査、グーグルを用いたウェブサイト分析も利用している。
・カムデン区の住民は、所得等に応じて3つのグループに分けられる。人口の40%を占めるのが「アーバン・インテリジェンス」グループで、このグループは、若い世代で未婚、多くは中級レベル以上の学歴をもつ者から構成され、都会の生活を好み、リベラルな思想をもつ傾向にある。次に人口の30%を占めるのが「シンボル・オブ・サクセス」グループ。このグループに属する住民は、高収入が得られる職に就き、奢侈品や高額高品質な商品を購入できる。最後に人口の26%を占めるのが「ウエルフェア・ボーダーライン」グループで、文字通り生活保護を受けるボーダーライン前後の所得の住民がこのグループに入る。彼らの多くは区から住宅や手当の支給を受けている。
・より詳細に上記3グループの特徴を見ていくこととする。まず「アーバン・インテリジェンス」グループは、若くて未婚、子供なし、中級以上の教育を受けている、学生であったり知的専門職についている者、広い視野をもち、都会の生活を好む、良い食事をして健康状態も良好、文化的な嗜好は多様という特徴を持つ。そしてどのような媒体から情報を得ているかという点については、インターネット、リーフレット、ポスター、ダイレクトメール、電話、居住地域の店、雑誌を多く利用しており、ほとんど新聞を利用していないという特徴がある。
・次に「シンボル・オブ・サクセス」グループは、中年齢層、(主に仕事において)成功している、高収入が得られる職に就いている、裕福、様々な選択肢から住宅を選べるだけの経済的余裕がある、良い食事をしている、毎日飲酒をする、環境への関心が高いという特徴がある。情報媒体については、新聞を利用する、雑誌をよく読む、電話、インターネットを利用するが、テレビ、ポスター、テレマーケティングをあまり利用しない傾向にある。
・「ウエルフェア・ボーダーライン」グループは、家族単位の所帯で、多くの子どもがこのグループに含まれる。低所得のため無料の給食を支給され、また公営住宅に入居している所帯が多い。生活必需品に事欠くことも多い。公共交通機関を利用、テレビを非常によく見る、大酒飲み、ヘビースモーカーが多く存在する。情報媒体については、テレビの通信販売番組、リーフレット、ポスター、ダイレクトメール、大衆紙をよく利用し、インターネット、雑誌、大衆紙以外の新聞をあまり利用しない。
・次に、これら3つのグループと区が提供する公共サービスの利用との関係を見ることにする。リサイクル、公園、駐車場、娯楽施設、都市計画に関するサービスは、「シンボル・オブ・サクセス」グループに多く利用され、図書館、住宅手当、初等中等教育、保育所は「ウエルフェア・ボーダーライン」グループが主に利用している。「アーバン・インテリジェンス」グループは、どのサービスについても他2つのグループの中間程度の利用度合となっているが、成人向け社会福祉サービスの利用は最も多くなっている。
・これらの属性から「ウエルフェア・ボーダーライン」によく利用されるサービスは紙ベースの広報がなじみ、「アーバン・インテリジェンス」はインターネット、「シンボル・オブ・サクセス」は新聞・雑誌が効果的であることがわかる。
・カムデン区ウェブサイトの改善のために、各ページのアクセス件数等を自動的に記録して分析をしてくれるグーグルの無料サービスを利用している。
・データ分析から、カムデン区サイトの利用者は女性の方が多いことや、65歳~75歳の年齢層が予想以上に利用していることなどもわかった。
・カムデン区の電子自治体サービスにおける課題等として、1)住民と行政サービスを結ぶチャンネルの移行(住民への窓口対応は1回£10かかるが、オンラインであれば2ペンス未満)、2)業務効率化(区内部の業務を効率化させる必要がある)、3)多く利用されているオンラインサービスは娯楽施設関連、駐車場関連、都市計画関連、4)オンラインで提供するサービスは速度と手間がかからないこと、という2点がポイントとなる。
・カムデン区の「オンライン業務を改善するための手引き」は以下のとおり。
「オンライン業務を改善するための手引き」
1)計画、目標設定、必要事項
―民間企業の中から先導役、コンテンツ提供者を見つける
―業務目標を設定する
―業務目標を達成するために実施しなければいけないことをグーグル分析等を用いることにより洗い出す
―民間企業、コンテンツ提供者への研修を行うため打合せを開始する
―オンライン以外の情報提供媒体の利用状況について分析する(窓口での対人対応、電話、電子メール)
2)区ホームページ担当部局とのオンラインサービス構築
―利用者志向をアンケート調査等を通じて把握する
―利用者のオンラインの利用の仕方を把握する
―利用者の目的を達成するために実施しなければいけないことを洗い出す
―他の組織(他の区、民間企業等)からモデルを見つける
―利用者目的達成のための必要事項、利用者の利用の仕方、モデル全体から得られたものを総合して、新たに実施すべき業務を洗い出す
―システム(意思決定ツリー、電子申請フォーマット、システム統合等を含む)を利用した解決方法を設計する
―ホームページ担当部局が取り組むべき業務パッケージを作成する
3)政策実施及び効果測定
―設計、利用しやすさの向上、グーグル分析等を含むオンラインサービス改善策の開発のため、ホームページ担当部局と協働する
―試験利用を行う
―新たな機能が必要となった場合には、そのためのプロセスを計画する
―ホームページ担当部局と上記事項に関する利用者テストを実施する
―1ヶ月間のABテスト(同一目的で異なるデザインのウェブページを2種類用意し、使いやすさを対比実験する手法)を開始する
―ABテストの結果を評価する
―上記結果を踏まえた改善を行う
―最終的なシステムを構築する
―サービス利用を開始する
―1ヶ月間の効果測定を実施する
―サービス目標に関しての最終的な報告書の作成及び担当課長への月例報告を行う




2008年09月17日


日英交流セミナーの打合せを実施

11月18日に開催される日英交流セミナー打合わせ及び会場視察のため、セミナーを共催するダービシャー・カウンティ・カウンシルを訪問しました。




日英交流セミナーの打合せを実施

11月18日に開催される日英交流セミナー打合わせ及び会場視察のため、セミナーを共催するダービシャー・カウンティ・カウンシルを訪問しました。



2008年06月27日


ミドルズバラ市を訪問

ユニタリー自治体であり、首長が直接公選となっているミドルズバラ市にレイ・マロン市長を訪ね、市政の直面する課題について意見交換をしました。また、当市にあるパリッシュであるステートンとソーントンを訪問し、両パリッシュの議長であるメーラー・ウィリアムズ氏からお話を伺いました。



2008年06月20日


ゲイツヘッド市の名誉市民授与式に出席

ゲイツヘッド市の名誉市民授与式(姉妹都市である小松市の西村市長へ授与)に出席するため、ゲイツヘッド市を訪問しました。



2008年05月27日


ブラッドフォード・メトロポリタン・ディストリクトカウンシルを視察

5月27・28日の2日間、当事務所職員の新人研修の一環として、英国の地方自治体の業務を視察するワークプレイスメント研修をブラッドフォード市にて行いました。市職員の方からは、現在の取り組みや業務の説明を受け、また小学校や地域の集会等を視察する機会にも恵まれ、市が抱えている問題を実際に拝見することができました。

080527.jpg



2008年05月09日


ダービシャー カウンティ・カウンシル他を訪問

5月9日(金)~11日(日)まで、11月18日に開催される日英交流セミナー打ち合わせのため、ダービシャー カウンティ・カウンシル他を訪問しました。今回のセミナーのテーマとなる「パートナーシップを通した地域再生」について、現在ダービシャーが行っている再建プロジェクト等についての説明を受け、意見交換を行いました。



2008年04月16日


スコットランドのアーガイル&ビュートカウンシルほかを訪問

4月16日(水)から18日(金)まで、スコットランドのアーガイル・アンド・ビュート カウンシル及びグラスゴー シティ・カウンシルを訪問しました。同カウンシル視察は、JST参加ご経験のある事務総長の招きによるものでした。アーガイル・アンド・ビュートでは行財政についてお話をうかがい、議会を傍聴し、地域を視察しました。グラスゴーでは市の課題や取り組みについてお話をうかがったほか、地元のJET-AAとの懇談も行いました。



2008年04月14日


オックスフォード大学に中村民雄教授を訪問

今後のEUの動向に関する調査のあり方について意見交換を行うため、オックスフォード大学に客員研究員としてご在籍の東京大学中村民雄教授を訪問しました。



2008年03月08日


スウェーデンとオーランドの自治体を訪問

3月4日~8日に、スウェーデンの地方自治体協議会(SALAR)、在スウェーデン日本国大使館、ストックホルム市Hägersten -Liljeholmen地区委員会及びニュシェーピングコミューン並びにフィンランドのオーランド自治政府を訪問し、地方自治制度や最新の動向についての調査を行いました。



2008年02月29日


バーミンガム大学 INLOGOVを訪問

今後の地方自治体における人材育成のための研修のあり方について意見交換を行うため、バーミンガム大学INLOGOV(The Institute of Local Government Studies)を訪問しました。



2008年02月08日


イースト・サセックス議会を訪問

イースト・サセックス議会を訪問し、予算審議が行われている本議会を傍聴するとともに、議長はじめ議員の方々と懇談しました。



2008年01月24日


マンチェスターの小中学校を訪問

1月23日~24日にかけて、マンチェスターの小学校「Didsbury C of E Primary School」と中学校「Newall Green High School」を訪問しました。
その中で、子どもたちの個々の能力を伸ばし、よりよい人生を過ごすことができるように、様々な教育プログラムを実施するだけではなく、家庭への支援、そして、学校を取り巻くコミュニティへの積極的な関わり方などについてお話を伺いました。
act080124.jpg



2007年12月17日


イースト サセックスを訪問

イースト サセックスのミシェルハム小修道院で開催されたクリスマスレセプションに参加しました。



2007年12月13日


バーミンガム市を訪問

静岡県島田市の活動支援のため、バーミンガム市の各種コンベンション施設及び空港を訪問し、地域振興についての考えを伺いました。



2007年11月20日


ウェストン・スーパーメア タウンカウンシルを訪問

ノースサマセットにあるウェストン・スーパーメア タウンカウンシルを訪問。同タウンの様々な取組みを案内していただくと共に、地方自治体のガバナンスという観点から、パリッシュとしての同タウンの立場、取組みについて説明を受けました



2007年11月19日


サットン・バラ議会を傍聴

ロンドンのサットン・バラ(サットン区)の本会議を傍聴しました。



2007年11月09日


長野市長とGLAシティ・ホールを訪問

GLA(大ロンドン市)シティホールを訪問し、ムラド・クレシ議員にGLAの組織について説明を受けました。
act071109.jpg



2007年11月02日


長野市長とメドウェイ市を訪問

メドウェイ市を訪問し、市のスポーツ・観光振興政策について説明を受けました。
act071102.jpg



2007年11月01日


カーディフ・カウンシルを訪問

カーディフ・カウンシルを訪問し、2007年度日英セミナーについて打ち合わせを行いました。



2007年10月31日


メドウェイ市関係者との意見交換を実施

メドウェイ市レス・ウィックス議員、アシュレイ・デイヴィス氏が事務所を訪問し、来年度実施されるUK-JAPN2008について意見交換を行いました。




ジャパンソサイエティを訪問

日英の交流を支援するNPOであるジャパンソサイエティを訪問し、活動についての説明を受けました。



2007年10月30日


マーケットハーバラ・ディストリクト・カウンシルを訪問

ハーバラディストリクト・カウンシルを訪問し、市の活動についての説明を受けました。




活動記録カレンダー

最近のエントリー

Copyright(c) Japan Local Goverment Centre 2008. All rights reserved.